特定非営利活動法人CC愛編集室(本NPOという)の行う「石の街並み景観を守る。創る。」事業(本事業という)は、兵庫県芦屋市及び神戸市東灘区・灘区において旧来よりある御影石による石の街並み景観を可能な限り維持し守る活動を行う。と共にマンション建設や都市計画などの開発が行われる時も、可能な限り御影石を使用し景観の維持につとめることを目的とする。
第2条 (活動)
本事業の目的を達成するために、「石のリサイクル活動」を行う。
・石のリサイクル活動とは、
- 開発者
神戸市石屋川から夙川に至る地域において開発するもの(マンション建設や都市計画の事業者)は、廃棄する御影石を本NPOが指定する場所へ持ち込み、リサイクル料としての料金を支払う。
また、石を利用して開発をしようとするものは、本NPOが管理する御影石を利用できる。- 石材業者
本NPOが持ち込む御影石の置き場所を提供する。持ち込まれた石の内、大きな石については自由に利用することができる。本NPOが小さな石の再利用時には運搬費のみにて持ち出せる。石積みなどの作業が発生する場合は、本NPOにより優先業者として斡旋される。
第3条 (資格)
賛助会員は、A資格とB資格とに区分する。
A資格の賛助会員の資格を有する者は、本事業の目的に賛同し、本NPOの本事業の円滑な実施に協力しようとする者とする。
B資格の賛助会員の資格を有する者は、本事業の目的に賛同し、兵庫県芦屋市及び神戸市東灘区・灘区においてマンション建設や都市計画を実施する者と石材を使用し生業とする者とで「石のリサイクル活動」を実施する者。
第4条 (加入)
賛助会員たる資格を有する者は、本NPO理事長の承諾を得て、加入するものとする。
第5条 (会費)
賛助会員は、以下の年会費を納入するものとする。
賛助会員A資格者、年/1万円とし、1口以上を負担する。
賛助会員B資格者、年/1万円とし、5口以上を負担する。
第6条 (脱退)
賛助会員が脱退しようとするときは、あらかじめ本NPOに届出て脱退するものとする。
第7条 (除名)
本NPOは、次の各号の一に該当する賛助会員を除名することができる。
- 本NPOの事業を妨げようとした賛助会員
- 会費の納入を怠った賛助会員
- 故意又は重大な過失により、本NPOの信用を失わせるような行為をした賛助会員
- 犯罪その他の信用を失う行為をした賛助会員
第8条 (その他)
賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で決定する。
附則 この規約は、2005年8月3日より施行する。